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消防予第268号 通知

光警報装置の設置に係るガイドラインの運用について(通知)

1. 光警報装置等の設置について

項目 留意点
  (1) 光警報装置を設置することで、自動火災報知設備の受信機の電源容量等に支障がないことを確認する。
  (2) 光警報制御装置の二次側には地区音響装置を設けない。
  (3) 受信機から光警報装置までの配線は、自動火災報知設備の機能に影響を及ぼさないよう、
消防法施行規則 第24条第5条ホの規定に準じて設ける。
  (4) 光警報制御装置は、自動火災報知設備の機能に影響を及ぼさないよう、光警報制御装置の二次側の配線が
短絡した場合でも、短絡部分を切り離す措置を実施することが望ましい。
  (5) 自動火災報知設備が区分鳴動となっている防火対象物に光警報装置等を設置する場合、
区分鳴動の趣旨から、光警報装置も区分ごとに警報を発することが望ましい。
  (6) 放送設備と地区音響装置を併用して設ける場合、当該放送設備の放送中に、光警報装置の作動が
停止しないことが望ましい。

【接続例】

総務省消防庁ホームページの消防予第268号 から引用

2. 消防設備士が実施する必要性について

項目 消防設備士が実施する対象工事
 対象工事 光警報装置の設置
【理由】
  自動火災報知設備として増設又は改造に該当するため、消防設備士が実施しなければならない。
  
【対象外となる工事】
  自動火災報知設備の機能に影響がなく、自動火災報知設備の構成機器を取り扱わない光警報装置等の工事。
    ※ただし、消防設備士が工事を行うことが望ましい。
 必要書類 (1)自動火災報知設備の工事整備対象設備等着工届出書 ●添付書類(必須)
  ①自動火災報知設備に係る図書
  ②光警報装置等に係る図書
  
●添付書類(必要に応じて)
  ③ガイドライン
  ④光警報装置等の仕様書
  ⑤第三者機関における認証資料等
(2)自動火災報知設備の消防用設備等設置届出書 ●添付書類(必須)
  ①自動火災報知設備に係る図書
  ②光警報装置等に係る図書
 消防検査 光警報装置が消防用設備等設置届出書の添付書類どおりに設置されていることも併せて確認することが望ましい。
 点検・報告 光警報装置等は消防用設備等には該当しないため、点検及び報告の義務は生じない。
  ※ただし、自主的に点検を行うことが望ましい。

【自主的に点検を行った場合】
  以下のいずれかにその旨を記載して、届出を行ってもよく、光警報装置等の機能不良等がある場合は
  改修等を行うように指導されたい。
   ・自動火災報知設備の点検票の備考欄
   ・任意の別紙