特定建築物定期調査

定期調査

外壁の落下、エレベーター、遊戯施設の事故等の建築物や建築設備の事故や災害を未然に防止するため、
定期調査を行い、所轄の建築行政主管課へ報告することが義務付けられています。
弊社では遠隔・広範囲の測定可能で低価格の赤外線外壁調査など、お客様にかかる負担の少ない調査方法を採用しております。

赤外線外壁調査(タイル)

赤外線による画像

解析結果(タイル)

解析画像、タイルの浮き

白色:剥離、赤色:浮き、グレー:浮きはじめ

撮影状況

撮影状況

弊社は報告すべき調査内容は資格所有者が次の調査を行い、報告書の作成及び所轄の建築行政主管課に提出致します。

【特定建築物調査内容】

  • 外壁の防火構造、防火区画、防火扉
  • 落下危険物の状況
  • 基礎、壁、土台等の構造体
  • 避難通路等の敷地状況
  • 避難施設の状況
  • その他
(特定建築物等定期調査)山口県
対象建築物用途 報告時期 規模
劇場・映画館・演芸場 平成30年4月~平成31年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上の階にある
②当該用途の床面積が200m2以上
③主階が1階にない
④当該用途が地階にある
観覧場・公会堂・集会場 平成30年4月~平成31年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上の階にある
②当該用途の床面積が200m2以上
③当該用途が地階にある
病院・診療所・旅館・ホテル 平成29年4月~平成30年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上にある
②2階にある該当用途の床面積が300m2以上
③当該用途が地階にある
共同住宅・寄宿舎・就寝用途の児童福祉施設等 平成30年4月~平成31年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上の階にある
②2階にある当該用途の床面積が300m2以上
③当該用途が地階にある
体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場
スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
平成30年4月~平成31年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上の階にある
②当該用途の床面積が2,000m2以上
百貨店・マーケット・展示場・キャバレー
カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
物品販売業を営む店舗
平成29年4月~平成30年3月
(以降3年毎)
①当該用途が3階以上の階にある
②2階にある当該用途の床面積が500m2以上
③当該用途の床面積が3,000m2以上
④当該用途が地階にある
百貨店・マーケット・その他物品販売業を営む店舗 平成29年4月~平成30年3月
(以降3年毎)
避難階以外の階を当該用途に供しないものであり、
かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が
3,000m2を超えるもの
事務所その他これに類する用途に供する建築物 平成30年4月~平成31年3月
(以降3年毎)
階数が5以上であり、
かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が
1,500m2を超えるもの

特定建築物(多数の人が利用する建物)は、適切な維持管理がされていないと事故が起こり、その結果大惨事になる恐れがあります。
このような危険を避けるため、上記建物所有者は「建築基準法第12条第1項」にて専門の技術者に調査・検査をさせて報告書を所轄の建築行政主管課に提出する義務があります。また違反した場合の罰則も規定されています。